🖋️遺言の意味を考える日📝

1月13日は遺言の意味を考える日です。😀

東京都港区高輪に事務局を置き、相続に関わる様々な問題を支援する一般社団法人・えがお相続相談室が制定しました。🏢

相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年(平成31年)1月13日から施行されました。これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的です。日付は法律が施行される日であり、「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせから付けられました。🤔

記念日は2018年(平成30年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。その後、同協会のサイトではNPO法人「えがおで相続を」が制定した記念日として登録されています。😄

・自筆証書遺言の方式緩和について🖋️

自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要があります。つまり、全て自分で書かなければならなかったのです。その負担を軽減するために財産目録については自書を必要としなくなります。📝❌

これにより、財産目録をパソコンなどで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付するなど、遺言書が作成しやすくなります。なお、この場合において、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないため、偽造も防止できます。👍✨

以上、千葉市中央区の就労継続支援B型事業所Workul(ワークル)でした💫🏠

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